議会で虚偽の発言をする事は
議会での私の発言等を聞いて、
「話が上手い人は羨ましい」とか
「お喋りな人は話が長い」とか
言われる方がおりますが😄内情はちと違います。
地方自治法第百三十二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。とあります。
議員はその発言が行政、住民の生活に多大な
影響を与える事を鑑みて、会議中の発言は
まさに命を賭してやる物です。
話術の優劣を競う訳ではありません。
ましてや会議中(委員会を含む)において
虚偽や憶測、他者の名誉を毀損する事は
絶対に許されない行為であります。
全国あまた地方議員が居りますが、
「言い間違い、勘違い」はあるでしょう。
そうした際には会期中に発言の訂正、取り消しを
行う事が出来るようになっています。
しかし議会閉会後、もはや取り消しは出来ません。その事をよく考えて発言をしてもらいたい物です。